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10.12.10 Friday

住宅に必要な費用の話し(土地編)

■住宅を建てようとすると、意外といきなり分からないことだら

 けだったりします。何せ、野菜や果物を買うのとは違って、一

 生にそうそうあることではありませんので。

 まあハウスメーカーやビルダーにお任せすれば「楽」なのです

 が、その代償はきっと知らないうちに払っているはずです。

 その代償が適正価格なら全く問題ありませんが、適正か否かは

 自身で判断しないといけません。

 というわけで、何が適正かをザックリと知っておいても損はな

 いと思いますので、そんなお話しを少し。

 それではどうぞおたのしみください。

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■住宅に必要な費用の話し(土地編)

 今回は凄く現実的なお話しをしようと思う。

 住宅を建てる際に必要な費用のお話しについて。である。

 まず、土地がないと住宅は建たない。ということで、土地購入
 に必要な費用から。

 具体例があった方が分かりやすいので、ここでは土地が200
 0万円の場合で考えてみる。というか書いてみる。

 土地の費用2000万円。これには消費税は掛からない。

 不動産屋さんが仲介する場合には仲介手数料として、「成約金
 額×3%+6万円」に消費税を加えた金額となる。2000万
 円の土地なら、仲介手数料だけで69万3千円となる。

 そして、土地所有権移転登記費用(登録免許税+司法書士の報
 酬)。登録免許税は固定資産課税台帳に登録された価格に税率
 を掛けて算出する。平成23年3月末までであれば、税率1%。
 しかし、平成25年まで年度により異なるので注意が必要。

 仮に固定資産課税台帳記載の金額が売値の7割だとすると、登
 録免許税は1400万円×1%=14万円。司法書士さんへの
 報酬は3~5万円程度として、間をとって4万円と想定する。
 この合計は18万円。

 次に売買契約書の作成に掛かる費用(印紙税含む)が必要とな
 る。土地が2000万円の場合は印紙代が1万5千円。これも
 平成23年3月までの措置。この期間を過ぎると2万円。

 さらにローンを組む場合は、抵当権設定登記費用も必要となる。

 抵当権の設定費用は通常、借入金額に税率を掛けて算出する。

 もう既に訳がわからない状態である。

 そもそも登記とは何か?何のために必要なのか?

 それは「この土地は私のもの」という主張を第三者(法務局)
 が担保してくれるというためのもの。

 そんな規則がなければ、空地を探して勝手に家を建てることが
 可能になってしまう。大阪の大蛸のように。

 なので登記が必要というわけ。自分でやれれば司法書士さんに
 報酬を支払う必要はないが、登録免許税は税金なので、これは
 残念ながら値引けない。

 他の税金としては、不動産取得税というのもある。自動車取得
 税みたいなもの。いわゆる贅沢税である。これは、土地を無償
 で譲り受けようが、登記をしないでおこうが、掛かる税金であ
 る。税額は固定資産税評価額×3%。しかし、ある一定の要件
 を満たせば、平成24年3月末までは低減措置もある。固定資
 産評価額を仮に1400万円として、低減措置に合致しないと
 すれば、1400万円×3%=42万円。合致するとすれば、
 17万前後となる。計算式がややこしいので、割愛するが。

 話しが中々土地購入に掛かる費用から先に進まないが、これら
 は不動産屋さんに任せてしまえば、なんのことはない。しかし、
 知り合いで司法書士さんが居られれば、その方にお願いするの
 も一つの手である。不動産屋さん任せにするよりは、少しは安
 くなるかもしれない。

 というわけで、まとめてみると、以下の通り。

 土地費用=2000万円
 仲介手数料=69万3千円
 登録免許税=14万円
 司法書士報酬=4万円
 印紙代=1万5千円
 不動産取得税=17万円
 
 以上合計=2105万8千円。

 ザックリと土地費用の5%程度が諸費用として必要なことが分
 かった。

 今回はここまで。

 つづきは近々。

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■編集後記

 今回は土地を購入する場合を例にとりました。これが、土地を

 贈与/相続する場合などでは、また変わってきます。

 単純に土地費用と仲介手数料は不要となりますので、全体的に

 グッと低くなるのは間違いありませんが。

 また、税率はここ最近、変動傾向にありますので注意が必要で

 す。

 上述はあくまでもザックリとした指標を表しているに過ぎませ

 んので、実際には実情に即したカタチでの算出が必要です。

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 知らないと不安。
 知ると安心。

コラム | by muranishi | comments(0)

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